年末調整だけで税金の手続きが終わっている会社員がふるさと納税の控除を受けるには、ワンストップ特例を申請するか、確定申告をするかのどちらかが必要です。ワンストップ特例は寄付先の自治体に申請書を出せば済む一方で、条件か期限のどちらかを外すと受け付けられません。
申請できる条件、申請書と本人確認書類のそろえ方、オンライン申請の対応、翌年1月10日必着の期限、間に合わなかった場合の切り替え方を、総務省・国税庁の資料と地方税法の規定、寄付先の自治体が公開している案内(2026年9月時点)で確かめた内容で載せています。
2026年に寄付した分の期限にあたる2027年1月10日は日曜日です。普通郵便は土曜日・日曜日に配達されないため、郵送で出す人は日程に注意が要ります。12月に寄付を追加する人は、期限から逆算して出し方を決めておくと慌てずに済みます。
- ✅ 年末調整だけで済んでいる会社員が対象になる2つの条件と、申請しても無効になる3つのケースを、自分に当てはめて判定できる
- ✅ 申請書の入手方法と、佐野市が公表している受理されない不備7パターンから、封をする前に見直す箇所が分かる
- ✅ マイナンバーカードの有無ごとの本人確認書類の組み合わせと、オンライン申請を使える条件を確かめられる
- ✅ 2026年分の期限は2027年1月10日(日)必着で、普通郵便なら1月8日(金)までに届く日程が必要なことから、出す日を逆算できる
- ✅ 間に合わなかったとき、6自治体目に寄付したとき、申請後に引っ越したときに、確定申告と変更届のどちらで控除につなげるかを選べる
ふるさと納税のワンストップ特例を申請できる条件と必要書類
ワンストップ特例を使えるかは、確定申告をするかどうかと、寄付先の自治体の数で決まります。対象になる人は、申請書と本人確認書類をそろえて寄付1件ごとに寄付先の自治体へ出します。郵送のほかにオンラインで出せるかどうかは、寄付先の自治体によって異なります。
年末調整だけの会社員が対象|ワンストップ特例の2つの条件
ふるさと納税の控除を受ける手続きは確定申告かワンストップ特例のどちらかで、年末調整では手続きできません。確定申告をしない会社員が控除を受ける方法がワンストップ特例で、使えるのは「確定申告が不要な給与所得者等」で、1年間の寄付先が5自治体以内の人に限られます。
国税庁は、ふるさと納税の寄附金控除を受けるには確定申告が必要で、確定申告が不要な給与所得者は寄付先が5団体以内なら寄付先に申請して控除を受けられる、と説明しています(タックスアンサーNo.1155、令和8年4月1日現在)。会社員が寄附金控除を受けるケースは、年末調整ではなく還付申告の例として挙げられています(同No.2030)。
ワンストップ特例は、2015年4月1日以降の寄付が対象です。年末調整だけで税金の手続きが終わっている会社員は、この「確定申告の不要な給与所得者等」の典型的な例です。
- 確定申告をしない給与所得者等であること:医療費控除の申告など、ほかの理由で確定申告をする人は対象になりません
- 寄付先が5自治体以内であること:同じ自治体に何回寄付しても1自治体と数えます。ただし申請書は寄付1件ごとに1枚必要です
申請したあとでも、次のどれかに当てはまるとワンストップ特例は適用されません。総務省が「ワンストップ特例を申請する皆様へ」で挙げている3つです。
- 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、または住民税の申告をした
- 6自治体以上にワンストップ特例を申請した
- 寄付した翌年の1月1日の住所地が申請書に書いた市区町村ではなくなったのに、変更の届出をしていない
地方税法の規定では、確定申告をした場合は申告書の内容や提出時期にかかわらず、その年のワンストップ特例の申請はすべてなかったものとみなされます。確定申告をする年は、ワンストップ特例で申請した分も含めて、ふるさと納税の寄付を確定申告で申告します。
まとめ:
- 年末調整だけで済んでいる会社員で、寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例の対象になります
- 医療費控除などで確定申告をする予定がある年は、ワンストップ特例ではなく確定申告でふるさと納税の分も申告します

申請書の入手方法と、受理されない不備7パターン

申請書は、寄付のときに希望して自治体から郵送してもらうか、自治体のサイトから様式を印刷して自分で用意するかの2通りで手に入ります。様式は総務省令で全国共通に定められているため、どちらで用意しても書く項目は同じです。
自治体から届くまでの日数は自治体によって異なり、北九州市は寄付日から1〜2週間を目安に投函、佐野市は寄付から2〜3週間で届くと案内しています。 佐野市は、12月中旬以降の寄付は申請書が届くのが提出期限の近くになるとして、郵送で申請する場合は申請書を自分でダウンロードして提出するよう勧めています。
申請書を出すまでの手順
- 申請書を用意する(自治体から届いたもの、または寄付先の自治体のサイトから印刷したもの)
- 住所・氏名・マイナンバー・寄付日・寄付額を記入し、氏名を記名する。住所は寄付した翌年の1月1日時点の住民票の住所を書きます。印字された住所が違う場合は二重線で訂正します(訂正印の要否は自治体によって案内が異なります)
- 本人確認書類の写しを同封する(組み合わせは次の見出しで扱います)
- 申請書に書かれた提出先の自治体を確かめ、寄付1件につき1通ずつ送る
受理されない不備7パターン(佐野市の公表例)
佐野市は「ふるさと納税ワンストップ特例申請よくある不備」(2025年6月18日更新)で、実際に受け付けられなかった不備として次の7つを挙げています。
- 期限・提出先:①提出期限に間に合わない(到着が期限を過ぎると、内容に問題がなくても受け付けられない)②提出先の自治体を間違える(複数の自治体の申請書を封筒に入れ違える)
- 住所:③申請書の住所と添付書類の住所が一致しない(引っ越し前の住所のまま、寄付時の入力ミス、住民票どおりでない通称住所などを含む)④住所が今と違うマイナンバー通知カードを添付している
- 添付書類:⑤添付書類が足りない(マイナンバーカードの片面だけ、など)⑥有効期限が切れている(特に運転免許証が多いと案内)⑦コピーが不鮮明、または一部が切れている
不備で受け付けられなかった場合は、申請書と添付書類をそろえて出し直します。佐野市は、出し直しの郵送料は寄付した人の負担になると案内しています。
まとめ:
- 12月中旬以降に寄付したら、申請書が届くのを待たずに自分で印刷して出すと期限に間に合わせやすくなります
- 封をする前に、提出先の自治体・住民票どおりの住所・添付書類の両面と有効期限を確認しておくと安心です
Amazonふるさと納税で寄付した場合の申請書の受け取り方は、Amazonのサイト上で申請できない点も含めて、次の記事にまとめています。
本人確認書類の組み合わせ|マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがあれば、カードの表面と裏面の写しを同封するだけで足ります。カードがない場合は、マイナンバーを確認できる書類と、本人を確認できる書類の2種類の写しが必要です。
| 手元にある書類 | 同封するもの | 注意したい点 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | カードの表面と裏面の写し | 片面だけだと不備になる(佐野市)。カバーを外してコピーし、有効期限も確認する |
| 通知カード+運転免許証など | 通知カードの写し+運転免許証などの写し | 通知カードは2020年5月25日に廃止。記載の住所・氏名が今の住民票と違う場合は使えない |
| 顔写真付きの身分証がない | 通知カードまたはマイナンバー入りの住民票の写し+公的な書類2点の写し | 大阪市は、年金手帳・印鑑登録証明書・納税証明書などから2点としている。認める書類は自治体の案内で確認する |
| マイナンバー入りの住民票+運転免許証など | 住民票の写し+運転免許証などの写し | 住民票の写しは切り取らずにそのまま同封する(佐野市)。取得には手数料がかかる |
本人を確認する書類は、運転免許証やパスポートなどです。従来の健康保険証は使えません。厚生労働省は、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了したと案内しており、京都市もワンストップ特例の添付書類として2025年12月2日以降は使えないとしています。自治体の案内ページには健康保険証がまだ書類の例として載っている場合がありますが、有効期限は終了しています。代わりに交付される「資格確認書」を本人確認書類として認めるかを明記した自治体の案内は見つからなかったため、使う場合は寄付先の自治体に確かめておくと安心です。
通知カードの住所が引っ越し前のままの人は、マイナンバー入りの住民票を用意するか、マイナンバーカードを取得して写しを添付します。マイナンバーカードがないと住民票の写しはコンビニで取れないため、窓口で取得します。手数料は自治体によって異なり、江東区の場合、窓口では1通300円です(同区は、カードを使ったコンビニ交付の1通200円が窓口より100円安いと案内しています)。
オンライン申請でできること・できないこと
マイナンバーカードとNFC対応のスマートフォンがあれば、申請書を郵送せずにオンラインで申請できます。ただし総務省は、オンライン申請ができるのは「一部の自治体」で、対応状況は寄付先の自治体に問い合わせるよう案内しています。
主なサービスは「自治体マイページ」と「ふるまど」(公的個人認証アプリ「IAM」と組み合わせて使う)の2つで、寄付先の自治体がどちらに対応しているかで使うサービスが決まります。たとえば京都市は自治体マイページ、土岐市はふるまどとIAMを案内しています。
オンライン申請でできること
- 複数の自治体・複数の寄付をまとめて申請できる(ふるまどは会員登録した場合。会員登録しない場合は1件ずつの申請)
- 引っ越しなどで内容が変わったときの変更届も、オンラインで出せる
- 申請の受付状況を確認できる(北九州市は自治体マイページで受付状況を確認できると案内)
- 不備があった場合の出し直しも、オンラインでできる(佐野市)
できないこと・注意したいこと
- 寄付先の自治体がオンライン申請に対応していなければ使えない
- マイナンバーカードがないと使えない。暗証番号も2種類必要(数字4桁の券面事項入力補助用と、英数字6〜16桁の署名用電子証明書)
- 自治体の寄附受付No(整理番号)かポータルの管理番号が必要で、ふるまどは自治体からの寄付完了メールや申請書が届いてから申請を進める仕組み
- ふるまどの「電子申請送信完了」のメールは、受理されたことを示すものではなく、受理の判断は自治体ごとに行われる
寄付した人の利用料は無料と、自治体マイページが案内しています。同サービスは申請が5分程度で終わるとしており、2025年のオンラインでのワンストップ申請は740万件だったと自社サイトで公表しています(2026年9月25日確認)。
まとめ:
- マイナンバーカードとスマートフォンがあり、寄付先が対応していれば、郵送せずに申請できます
- 送信完了のメールだけで安心せず、自治体ごとの受付の確認方法で受理されたかを確かめておくと安心です
ふるさと納税のワンストップ特例の期限と、間に合わない場合の切り替え
ワンストップ特例の申請書は、寄付した翌年の1月10日までに自治体に届いていなければ受け付けられません。間に合わなかった場合や、寄付先が6自治体以上になった場合、申請後に引っ越した場合にも、確定申告や変更届で控除につなげる方法があります。
申請期限は1月10日必着|2026年分は2027年1月10日

ワンストップ特例の申請期限は寄付した翌年の1月10日で、この日までに申請書が自治体に届いている必要があります。消印の日付ではなく、自治体に届いた日で判断されます。
北九州市は「法令により、提出期限は寄附した翌年の1月10日まで」と案内し、京都市や土岐市も「1月10日必着」と明記しています。土岐市は、期限に間に合わなかった場合や書類に不備があった場合は申請を受理できず、確定申告をするよう案内しています。
Q. 2026年に寄付した分の期限はいつですか
A. 2027年1月10日に自治体に届いた分までです(北九州市の案内)。2027年1月10日は日曜日ですが、姫路市は「1月10日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合であっても、期日は変更となりません」と案内しています。2026年1月10日が土曜日だった年も、ひたちなか市は「2026年(令和8年)1月10日(土曜日)(必着)」と期限を示していました。
Q. 期限内に出したのに、不備の連絡が期限を過ぎてから届きました
A. 北九州市は「申請期限以降に不備があった場合においても直ちに受付が無効となる訳ではございません」と案内しています。佐野市も、12月から期限までは申請が集中し、期限内に出しても受付完了や不備の通知が期限後になる場合があるとしています。連絡が来たら、自治体の指示に沿って早めに対応します。
Q. いつまでに投函すれば間に合いますか
A. 普通郵便で出すなら、2027年は1月8日(金)までに届く日程で出す必要があります。日本郵便は、普通扱いの郵便物を土曜日・日曜日・休日には配達しておらず、お届けは差出日の翌々日以降としているためです。2027年1月9日は土曜日、10日は日曜日なので、普通郵便はこの2日間には届きません。速達・簡易書留・レターパックなどは土曜日・日曜日・休日も配達されます(日本郵便、2026年9月25日確認)。年始は配達が休みの日もあり、2026年は1月2日と4日が配達休止でした。2027年の年始の配達予定は日本郵便が案内するので、年末に郵送する人は確かめておくと安心です。
住所や氏名が変わったときに出す変更届も、期限は同じ翌年1月10日です。
まとめ:
- 期限は寄付した翌年の1月10日で、到着日で判断されます
- 期限内に出していれば、期限後の不備連絡でも直ちに無効にはならない、と案内する自治体があります
12月に寄付した人が1月10日に間に合わせる方法
12月、とくに中旬以降に寄付した場合は、自治体から申請書が届くのを待たずに自分で様式を印刷して出すか、寄付先が対応していればオンライン申請を使うと、1月10日に間に合わせやすくなります。
自治体から届く申請書は、年末に近いほど期限ぎりぎりになります。佐野市は12月中旬以降の寄付について「お手元に申請書が届くのが提出期限日付近になります」と案内し、京都市は2025年の年末、12月29日以降に入金が確認された寄付には申請書を同梱しないと案内していました(2025年11月28日更新のページ)。 オンライン申請サービスのふるまども、年末ぎりぎりには申請書を送れない自治体があると注意を促しています。
| 方法 | 向いている場面 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 自治体から届くのを待つ | 寄付から期限まで日数に余裕がある | 届くまでの日数は自治体による(北九州市は1〜2週間で投函、佐野市は2〜3週間で到着の例) |
| 様式を印刷して郵送する | 12月中旬以降の寄付、または申請書がまだ届かない | 寄付日と寄付額を自分で記入する。寄付1件につき1通、提出先の自治体を確かめて送る |
| オンライン申請 | マイナンバーカードとNFC対応のスマートフォンがあり、寄付先が対応している | 自治体の寄附受付No(整理番号)などが届くまでは申請を始められない |
期限の直前に郵送する場合は、配達の曜日にも注意が要ります。普通郵便は土曜日・日曜日・休日に配達されず、2027年1月10日は日曜日のため、普通郵便なら1月8日(金)までに届く日程にします。日本郵便によると、速達・簡易書留・レターパックなどは土曜日・日曜日・休日も配達されます(2026年9月25日確認)。
様式は総務省令で全国共通に定められており、寄付先の自治体のサイトから印刷できます。北九州市は、自分でダウンロードした申請書をすでに送っていれば、あとから届いた申請書をもう一度送る必要はないと案内しています。
忘れた・間に合わなかったら確定申告に切り替える
ワンストップ特例の申請を忘れた、期限に間に合わなかった、不備で受け付けられなかった場合でも、確定申告をすればふるさと納税の控除は受けられます。その際は、ワンストップ特例で申請が済んでいる寄付も含めて、その年のふるさと納税をすべて申告します。
国税庁は、確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があると説明しています。東京国税局は「ふるさと納税に係る寄付金控除を適用せずに確定申告を行う誤りが多く見られます」と注意を呼びかけています。
確定申告に切り替える流れ
- その年に寄付したすべての自治体の寄附金受領証明書をそろえる(ワンストップ特例で申請済みの寄付の分も含める)
- 住所地の税務署に確定申告をする。期間は原則として寄付した翌年の2月16日から3月15日までで、2026年の寄付分なら2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです(国税庁 No.2020の「原則」から計算した日付)。納め過ぎた税金が戻る還付申告であれば、2月16日を待たずに1月1日から提出できます
- 確定申告書の第二表で、寄附金控除の欄に加えて「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にもふるさと納税の金額を書く。国税庁は、この欄が空欄だと住民税で控除されないことがあると注意しています
3月15日を過ぎた場合でも、納め過ぎた税金を戻してもらう還付申告であれば、国税庁は「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と案内しています。すでに確定申告をしてふるさと納税を入れ忘れた場合は、更正の請求で寄附金控除を追加できます。ただし、控除を加えても所得税の額が変わらない場合は更正の請求ができないため、国税庁はお住まいの市区町村に相談するよう案内しています。
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って金額を入力すれば作成・提出できます。
まとめ:
- 確定申告に切り替えるときは、ワンストップ特例で申請した分も含めて全部の寄付を申告します
- 住民税の欄への記載漏れがないか、提出前に確認しておくと安心です
6自治体目で前の5自治体分も無効になる理由
1年間の寄付先が6自治体以上になると、6つ目の分だけでなく、それまでに申請した5自治体分も含めて、その年のワンストップ特例はすべて無効になります。地方税法の規定で、申告特例通知書を送った自治体の数が5を超えた場合は「5を超えた部分に限らず全てなかったものとみなされ」るためです。
数え方は「自治体の数」で、「寄付の回数」ではありません。総務省の通知では、同じ年に同じ自治体へ申請した分は1と数えるとされています。
- 同じ自治体への2回目以降の寄付は、自治体数を増やさない:ただし申請書は寄付1件ごとに1枚出します
- 6つ目の自治体に寄付したら、確定申告に切り替える:6自治体分すべてを確定申告で申告します(切り替え方は前の見出しで扱っています)
- 年の途中で寄付先の数を数え直す:12月に寄付を追加する前に、その年に寄付した自治体の数を確認しておくと、6つ目に気づかずに申し込むことを避けやすくなります
法令上、ワンストップ特例が無効になった人に対しては、住所地の市区町村が改めて手続きをするきっかけとなるよう、通知などの措置を講ずるべきとされています。ただし、実際にどのような連絡が届くかは自治体によるため、連絡を待たずに自分で確定申告をしておくと安心です。
まとめ:
- 6自治体目で、前の5自治体分も含めてワンストップ特例はすべて無効になります
- 同じ自治体への複数回の寄付は1自治体と数えるため、12月に追加する前に自治体の数を数えておくと判断しやすくなります
12月に寄付を追加する前に、寄付額の上限の目安も確かめておく場合は、年収と家族構成から計算できるシミュレーターを使えます。
申請後に引っ越したら1月10日までに変更届
申請書を出したあとに引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら、寄付した翌年の1月10日までに、申請した自治体へ変更届を出します。出さないまま、翌年1月1日の住所が申請書に書いた市区町村でなくなると、ワンストップ特例は適用されません。
総務省は「ワンストップ特例を申請する皆様へ」で、住所地の市町村外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合は、寄付した翌年の1月10日までに申請先に届け出れば特例が適用されると説明しています。変更届の正式な名称は「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」で、様式は申請書と同じく総務省令で定められています。
| 状況 | やること | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 申請書をまだ出していない | 申請書の住所・氏名を二重線で消し、新しい内容を書いて出す(佐野市は、この場合は変更届は不要と案内) | 訂正印の要否は自治体によって案内が異なる |
| 申請書を出したあと | 申請した自治体に変更届を出す。郵送のほか、自治体マイページなどでオンラインで出せる自治体もある | 期限は寄付した翌年の1月10日 |
| 複数の自治体に申請済み | 申請したそれぞれの自治体に変更届を出す | 自治体マイページは、複数の自治体への変更届をまとめて出せると案内している |
書く住所は、寄付した翌年の1月1日時点の住民票の住所です(佐野市)。また佐野市は、申請書の訂正や変更届だけでは返礼品の配送先は変わらないため、配送先を変える場合は別に問い合わせるよう案内しています。

この記事の結論・確認ポイント
- ワンストップ特例を使えるかは、確定申告をしない給与所得者等であること、寄付先が5自治体以内であること、申請書が翌年1月10日までに自治体へ届くことの3点で決まります。医療費控除などで確定申告をすると、その年の申請はすべて無効になります
- 期限に間に合わなかった、6自治体目に寄付した、不備で受理されなかった場合でも、ワンストップ特例で申請した分も含めて確定申告をすれば、控除は受けられます
- 封をする前に、提出先の自治体・住民票どおりの住所・マイナンバーカードの両面の写し・有効期限内の身分証がそろっているかを見直す(従来の健康保険証は使えない)
- 2026年分の期限は2027年1月10日(日)必着のため、普通郵便なら1月8日(金)までに届く日程で出すか、寄付先が対応していればオンライン申請を使う。申請後に引っ越したら、同じ1月10日までに変更届を出す
- 自分が対象かどうかと、申請書を出す日を先に決めておくと、12月に寄付を追加するときも判断しやすくなります


